薬局の管理運営について

(医薬品の購入事前確認) 当店は、情報提供を適切に行うための構造設備及び販売体制を、次のように整備しております。
この掲示は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第九条 の三第二十九条の三により規定されております(平成26年11月まで「薬事法」)
許可区分:薬局開設 許可番号:第11-10162817 号 店舗名称:笠原十兵衛薬局 店舗所在地:長野市伊勢町319
有効期間:平成30年12月7日〜平成36年12月6日
薬局開設者:笠原 久美子 管理薬剤師:笠原 久美子
※販売業務、調剤業務等 扱医薬品の種類: <店頭販売>第2類医薬品、第3類医薬品
<特定販売(インターネット販売)>第2類医薬品、第3類医薬品 取扱医薬品の使用期限: 最短でも1年以上のものに限る。
店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明: 薬剤師/名札を付けています。
営業時間: 月 8時30分〜17時30分 火 8時30分〜17時30分 水 8時30分〜17時30分 木 8時30分〜17時30分 金 8時30分〜17時30分 土 8時00分〜17時30分 日 店休(定休日)
※月曜祝日、8月・1月・祝日等、臨時店休あり
薬剤師:笠原 久美子 勤務日(月〜土/8:30〜17:30)
営業時間外で相談できる時間: 事前のご連絡にて 営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する時間: 閉店より開店まで(特定販売も同じ) 相談時及び緊急時の電話番号: 026-232-2330(受付時間は営業時間に同じ)

【要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】

—定義及び解説について— ≪要指導医薬品≫ 下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において、人体に対する作用が著しくないものであって、 薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつその適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供、および薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ-再審査を終えていないダイレクトOTC ロ-スイッチ直後品目 ハ-毒薬 ニ-劇薬
≪一般用医薬品≫ 第1類医薬品: その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、およびその製造販売の承認の申請に際して、薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します)
第2類医薬品: その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって、厚生労働大臣が指定するもの(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します) ※指定第2類医薬品:第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品 第3類医薬品: 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します) —表示について— 要指導医薬品: 直接の容器又は直接の被包に「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
一般用医薬品: 直接の容器又は直接の被包に「第1類医薬品」〜「第3類医薬品」の文字をリスク区分ごとに記載し、枠で囲みます。 ※直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
—情報の提供および指導等について— 要指導医薬品、第1類医薬品〜第3類医薬品(指定第2類医薬品を含む)にあってはそれぞれについて義務の有無があります。また対応する専門家も下記のように決まっています。必要に応じて相談してください。なお登録販売者は、都道府県の試験に合格した者で、第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。 ※リスク分類、情報提供、相談があった場合の応答・対応する専門家 要指導医薬品:書面で情報提供および指導(義務)⇒薬剤師 第1類医薬品:書面で情報提供(義務)⇒薬剤師 第2類医薬品:情報提供(努力義務)⇒薬剤師または登録販売者 第3類医薬品:薬事法上定めなし⇒薬剤師または登録販売者 —陳列等について— 要指導医薬品: 調剤室内に保管 一般用医薬品: 第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部(鍵をかけた陳列設備)に陳列しています。第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています(特定販売の陳列は特になし)
—医薬品による健康被害の救済に関する制度について— ≪医薬品副作用被害救済制度≫ 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金等の給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構


健康救済制度相談窓口/0120-149-931 9:00〜17:00(月〜金)
※祝日年末年始除く —個人情報の適正な取扱いを確保するための措置について— 医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、店舗内で適切に管理し、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。

厚生労働省一般用医薬品販売サイト一覧



苦情相談窓口について: 笠原十兵衛薬局 TEL:026-232-2330
苦情担当者:笠原 久美子 長野県長野市保健所 長野市若里6-6-1 
TEL:026-226-9970